過払い金 訴訟 知識
請求書を送ってから、貸金業者からの和解案の提示がある場合、少ない金額を提示してくるケースが多い。その場合は、裁判へと手続を移行する。
裁判を提起するには、過払い金の返還請求の訴訟(不当利得返還請求訴訟)を起こすための訴状を作成し、簡易裁判所や地方裁判所に提出する。
訴状に記載する請求の原因は、請求の趣旨に対する法的根拠を記載する。なぜ、過払い金の返還請求をするのか、その理由とその理由の根拠となることを書く。要は、過払い利息を払っている事実と、その事実は貸金業者が違法な行為をしているために起こっていると、明記するのである。だから、その添付する書類には、払い過ぎた利息に関して、その根拠となる引き直し計算をした書類が必要となる。
裁判所にて申し立てが受理されると、相手方に訴状が送られる。その訴状を受け取った相手方からは、答弁書が提出される。この答弁書には、請求の趣旨に対する答弁と請求の原因の認否が記載されている。
その後、口頭弁論が開かれるため、申立者は、その口頭弁論のための準備書面を用意する必要がある。
なお、裁判の途中で計算をし直してみたら、過払い利息の総額が当初の訴額よりも多かった場合には、請求の拡張を早めにすることも必要である。