過払い金 訴訟 金額の確定
取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づく引き直しの計算を行うことによって、過払い金返還請求の当初の請求額が決まる。この金額が、これから始まる交渉のすべての基準となる。これは、あくまでも基準であって、この金額が最終的に確定するのは、相手方との和解の成立後、または、裁判による判決の確定後になる。
当初の和解案では、相手方からは、少なめに返還額を提示される場合が多い。もちろん、その段階で請求者が了解すれば、その金額が返還額として確定する。ただ、その和解案が了承されない場合は、裁判が提起され、交渉の場は法廷へと移る。
ただし、その裁判の途中であったとしても、相手方からの和解案の提示はあり、訴外での交渉は続く可能性が高い。そこでの提示案に対して請求者が了解すれば、その段階で和解は成立し裁判は終わることとなる。そこで、金額も確定するのである。しかし、そのまま裁判が続けば、最後は判決が出て、返還金額が最終的に確定する。
なお、その返還時期は、和解や判決の時期によって変わる。和解が成立して金額が確定した場合には、返金されるまでに3カ月から4ヶ月はかかる。
訴訟の場合、裁判の経過と内容によってその時期は変わってくるが、半年から1年である。