過払い金 訴訟 交渉
過払い金返還請求の貸金業者との交渉は、請求書を送った時からスタートする。
貸金業者も、もちろん、返還請求の支払いを退けるため、様々な対抗策を用意する。当然のごとく、請求者側だけが正しいわけではない。実際には、返還しなくてもよい利息を過払い利息として返還しろと請求している場合だってあるかもしれない。
おおむねの事例として、請求書を受け取ると、貸金業者からは、和解案を提案してくる。この場合は、請求額よりも低く提案してくることが多い。しかし、和解はあくまで当事者同士の合意に基づく。だから、そこで合意すれば、和解は成立し、当該支払請求関連の手続は、その場で終了する。そのため、もちろん裁判を起こさなくても返還されるケースは多いのだが、訴訟をする場合に比べて返される金額が減額されていることも多い。
そこで裁判を提起するわけだが、提起してからも、また、裁判の途中であっても、相手方との和解交渉のチャンスは常にある。裁判所から和解を勧告されることもある。
この交渉は、本人が自分ですることは、もちろん可能である。ただし、その交渉の巧拙が、合意する額やその和解の時期を決める。だから、実際問題としては、素人が行うよりは、プロである専門家に任せた方が無難であり、回収額も多くなる可能性が高いものと思われる。